確定申告をする際、申告書類を作成して、税務署へ申告書類を提出し、納税が必要となった場合は、税金を納付するという流れをたどります。
税務署へ確定申告書を郵送した場合、後日、銀行窓口へ出向き、納税をするケースが多いはずです。
この記事では、個人事業主の方向けに、これまで自分自身で確定申告を行ってきた経験を踏まえ、確定申告に伴い納税が必要なった際の銀行窓口での税金の納付方法(支払方法)を紹介しております。
銀行への持ち物
■納付書
■納税額分の現金(あるいは通帳と通帳の届出印鑑)
持ち物は、納付書と税額分の現金(あるいは通帳と届出印鑑)となります。納付書に納税額を自分で記入し、銀行窓口へ持って行きます。
確定申告書そのものは銀行窓口へ持っていく必要はありません。
納税額が0円(納税なし)の場合は納付の必要がないため、納付書を銀行の窓口へ持っていく必要はありません。
銀行窓口には、納付書と現金(あるいは通帳と届出印鑑)を持参しましょう。
個人事業主の開業届を税務署へ提出している場合は、税務署から3枚複写式の納付書が送付されてきます。
銀行窓口に出向く前に納付書をあらかじめ記入しておくのがおすすめ
私が住んでいる地域の場合、税務署から送付されてくる納付書には、「年度」「税目」「税目番号」「税務署名」「税務署番号」「整理番号」「住所」「氏名」「納期等の区分」「申告区分」といった事項が既に印刷された状態となっています。
そのため、申告者が納付書に記入する箇所は、「電話番号」と「本税」「合計額」となります。
黒いボールペンで記入をします。
銀行の窓口に持っていく前にあらかじめ記入しておくのがよいです。
私の場合、電話番号は、携帯電話番号をいつも記入しています。
本税と合計額の書き方
消費税及び地方消費税の「本税」「合計額」は、消費税及び地方消費税の確定申告書の第一表の下にある「消費税及び地方消費税の合計税額」の金額を記入します。合計額の先頭には「¥」を記入します。
所得税及び復興特別所得税の「本税」「合計額」は、申告書第一表の右下にある「納める税金」の金額を記入します。合計額の先頭には「¥」を記入します。
金融機関の窓口で納付をする
ATMではなく、窓口での納付となります。金融機関の営業時間内に窓口へ出向きましょう。
最近は12時から13時までなど昼の時間帯は窓口が閉まっている銀行も出てきていますので、あらかじめ営業時間を確認しておきます。
窓口に方に「税金の納付をしたいです。」と伝え、納付書と税額分の現金(あるいは通帳と届出印鑑を押し必要事項を記入した払戻伝票)を窓口へ提出します。
窓口で少し待つと、名前が呼ばれて3枚複写式納付書の内の3枚目が渡されます。渡される3枚目は領収証書となっています。上の画像が領収証書の画像です。
銀行窓口で納付すると領収書をもらうことができます。
「領収年月日及び領収者名」の箇所には金融機関のハンコが押されます。
3枚複写式の納付書は筆圧をかなり強めにして書いたほうがよいです。1枚目に記入した内容が2~3枚目に複写されます。
今回、かなり筆圧を強めに書いたつもりでしたが、それでも金額の文字が薄く複写されてしまいました。
銀行窓口で納付書をもらった際の納付書の書き方
税務署から納付書が送付されて来ない場合は、金融機関の窓口で納付書を入手することができます。
関連記事:確定申告の納付書の入手方法|いつ届く?どこでもらえる?
銀行の窓口でもらえる納付書は、銀行の支店の位置する管轄税務署名や税務署番号があらかじめ印字されています。
それ以外の「年度」「税目番号」「税目」「住所」「氏名」「本税」「合計額」「納期等の区分」「申告区分」といった事項は、自分で記入をする必要があります。
書き方・記載例
所得税の納付書の記載例です。
消費税の納付書の記載例です。
税目と税目番号の探し方・書き方
確定申告の納付書の裏側を見ると、税目と税目番号の一覧が記載されています。これを参照して、税目と税目番号を記入しましょう。
所得税の確定申告書を見ると、「所得税及び復興特別所得税」と記載されています。
「年度」は確定申告書内の年度欄の記載と同じく記入します。
そのため「所得税及び復興特別所得税」の場合は、税目番号を「320」、税目を「申告所得税及復興特別所得」と納付書に記入します。また年度は確定申告書内の年度欄の記載と同じく記入します。先ほど紹介した一覧も参考にして記入します。
消費税の確定申告書を見ると、「消費税及び地方消費税」と記載されています。
「消費税及び地方消費税」の場合は、税目番号を「300」、税目を「消費税及地方消費」と納付書に記入します。「年度」欄には、申告する年度を記入します。先ほど紹介した一覧も参考にして記入します。
住所と氏名欄
住所と氏名欄を拡大しました。電話番号は携帯電話番号で構いません。
納期等の区分
所得税の場合、所得税の確定申告書内に記載されている申告する年度と同じ内容で記入します。令和5年度の場合、上段に「05」と記入します。
申告区分は確定申告の「4」に丸をします。
消費税の場合、「納期等の区分」は1月1日から12月31日までとなります。令和5年度の場合、上段に「050101」、下段に「051231」と記入します。
申告区分は確定申告の「4」に丸をします。
消費税の確定申告書内に申告する年度が記載されていますので、参考にして同じ内容で記入しましょう。
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